利用規約
本規約は、ひよこBase(以下「当社」)が提供するキャンピングカーレンタルサービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用の際は、本規約に同意したものとみなされます。
第1条(適用)
本規約は、本サービスの提供条件および当社と利用者との一切の関係に適用されます。
第2条(利用資格)
本サービスは、満20歳以上で普通自動車運転免許(AT限定可)を有し、運転経験1年以上の方にご利用いただけます。免許停止中・取消中の方はご利用いただけません。
第3条(予約・キャンセル)
予約は当サイトのフォームから行います。予約完了は当社からの確認メール送付をもって成立します。
キャンセル料金は以下のとおりです:
- 借受予約日の 7日前 の営業時間内まで:無料
- 借受予約日の 6日前〜3日前 の営業時間内:貸渡料金の 30%
- 借受予約日の 2日前〜前日 の営業時間内:貸渡料金の 50%
- 借受予約日の当日:貸渡料金の 100%
※ 18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
第4条(料金・お支払い)
料金は当サイトの「料金」ページに記載のとおりです。お支払い方法は次の3種類からお選びいただけます。
- クレジットカード:車両お渡し時に店頭のカードリーダーにて決済(VISA / Master / JCB / AMEX 対応)
- 現金:車両お渡し時に店頭にて
- 銀行振込:事前にお振込み
振込先:トマト銀行 茶屋町支店 普通 1935562 口座名義:ひよこBase
※振込手数料はお客様ご負担
第5条(保険)
当社のレンタル料金には保険料は含まれていません。借受人は、ご自身が加入する自動車保険(他車運転特約付き)を本レンタル車両に適用してご利用いただくものとします。ご出発前に必ず特約の有無をご確認ください。
ご自身の保険に他車運転特約が付帯されていない場合は、当社の安心パックへのご加入を強く推奨します。
次に該当する場合、ご自身の保険・安心パックいずれも適用されないことがあり、損害額は借受人または運転者にご負担いただきます。
- 無免許運転、酒気帯び運転、薬物使用時の運転
- 契約者以外の運転による事故
- 申告外の用途での使用
第6条(自己負担額・NOC・損害賠償金)
事故時、当社がご請求する自己負担額(対物・車両事故それぞれ最大15万円)は、原則お客様のご負担となります。安心パック(+¥1,650/日)にご加入の場合、この自己負担額が0円となります。
また、修理期間中にその車両を貸し出せなかった売上補填として営業補償金(NOC:1日10,000円、上限60日分)と、修理に要する諸費用としての損害賠償金(自走可100,000円/自走不可150,000円+レッカー実費)を申し受けます。NOCおよび損害賠償金は安心パックの対象外です。
第7条(盗難・全損)
盗難または全損の場合、保険の支払限度を超える部分について車両時価相当額のご負担をお願いする場合があります。
第8条(禁止事項)
- 禁煙車両での喫煙(発覚時 特別清掃料 50,000円)
- 無申請でのペット同乗(発覚時 特別清掃料 50,000円)
- 違法行為への使用、他者への又貸し
- 競技、テスト、教習等への使用
- 営利目的(他者への有償提供)
第9条(事故・故障時の対応)
事故・故障発生時は、まず警察・救急への連絡を行ったうえで、当社サポート(固定電話:086-527-5856/携帯電話(緊急24時間):090-5765-8230 または公式LINE)まで速やかにご連絡ください。
第10条(免責事項)
本サービスのご利用中に発生した、当社の責に帰さない事由による損害について、当社は一切の責任を負いません。
第11条(規約の変更)
当社は、必要と判断した場合、利用者への通知なくして本規約を変更できるものとします。
制定日:2026年5月19日
貸渡約款
RENTAL AGREEMENT · PDF DOWNLOADABLE
全 9 章 + 別紙 で構成される正式な貸渡約款は、専用ページで見やすく整理して掲載しています。PDFとして保存・印刷も可能です(車内備置き・お客様への配布用)。
本約款は、ひよこBase(以下「当社」)が運営するキャンピングカーレンタルサービスにおいて、当社と借受人との間で締結されるレンタカー貸渡契約の条件を定めるものです。本約款に定めのない事項は、関係法令および一般慣習に従います。当社は、本約款の趣旨および関係法令に反しない範囲で、個別に特約を設けることがあり、その場合は特約が本約款に優先します。以下は要約版で、正式な全文および別紙(キャンセル料・NOC・解約手数料等)は上記の専用ページをご参照ください。
第1章 総則
第1条(用語の定義)
本約款では、次の用語を以下のとおり使用します。
・「レンタカー」:当社が借受人に貸し渡すキャンピングカー車両およびその付属装備一式。
・「借受人」:当社と貸渡契約を締結する個人または法人。
・「運転者」:借受人が指定し、当社が承認した、実際にレンタカーを運転する者。借受人と同一の場合を含みます。
・「料金表」:当社が別途定め、当サイトに掲示するレンタル料金および各種オプション料金一覧。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
借受人は、本約款および料金表に同意のうえ、車種・借受開始日時・借受場所・借受期間・返還場所・運転者その他の借受条件を当社所定の方法で提示して、予約を申し込みます。当社は、保有車両の範囲内で予約を受け付けます。
第3条(予約内容の変更)
借受人は、すでに成立した予約内容の変更を希望する場合、あらかじめ当社に申し出て承諾を得るものとします。空き状況等により、ご希望に沿えない場合があります。
第4条(予約の取消し)
借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。取消し時のキャンセル料は本サイト記載のとおりとし、所定の予約取消手数料を申し受けます。
借受開始時刻より1時間以上経過しても貸渡契約締結の手続きに着手されなかった場合、当該予約は自動的に取り消されたものとして取り扱います。
事故・盗難・自然災害その他、借受人および当社いずれの責にも帰さない事由により貸渡契約の締結が不可能となったときは、予約は取り消されたものとし、当社は受領済の予約申込金を返還します。
第5条(代替車両の提案)
予約された車種をご用意できない事情が生じた場合、当社は借受人に対して別車種の代替車両のご利用を提案することがあります。借受人は当該提案を承諾または拒絶することができ、拒絶した場合は予約を取り消すことができます。
第6条(予約に関する免責)
予約の取消しまたは貸渡契約が締結に至らなかったことについては、本約款に定める精算を除き、当社および借受人は相互に何らの請求も行わないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の成立)
借受人が借受条件を提示し、当社が本約款および料金表に基づく貸渡条件を提示して合意したときに、貸渡契約が成立します。当社は、運転者の運転免許証の提示およびその写しの提出を求めることができ、借受人および運転者はこれに応じるものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、本人確認書類の提示、ご連絡用携帯電話番号の告知、現金その他指定の方法による料金のお支払いを求めることができます。
第8条(貸渡契約締結の拒絶)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は貸渡契約の締結をお断りします。
(1)必要な運転免許証の提示がない場合
(2)酒気を帯びている、または薬物の影響下にあると認められる場合
(3)6歳未満の幼児を同乗させる際に、法令および当社所定のチャイルドシート使用ルールに従わない場合
(4)暴力団・暴力団関係者その他反社会的勢力に属していると認められる場合
(5)過去に当社のサービスにおいて重大な約款違反、料金未払い、車両破損等の事実があると確認された場合
(6)その他、当社が貸渡しを適当でないと合理的に判断する場合
第9条(運転者の制限)
レンタカーを運転できるのは、貸渡契約締結時に運転者として登録した者に限ります。登録外の者が運転した場合、保険・補償は一切適用されず、生じた損害の全額は借受人の負担となります。
第4章 借受人の義務
第10条(善管注意義務)
借受人および運転者は、レンタカーおよび車載備品を善良なる管理者の注意をもって使用し、関係法令ならびに当社の指示・案内を遵守するものとします。
第11条(点検・整備)
借受人は、運行前に日常点検(タイヤ・灯火類・冷却水・オイル等)を行い、異常を認めた場合は速やかに当社に連絡するものとします。
第12条(返還)
借受人は、契約で定めた日時・場所に、ガソリン満タンかつ車内清掃を実施したうえでレンタカーを返還するものとします。ガソリンが満タンでない場合は別途給油代行料を申し受けます。著しい汚損がある場合は別途特別清掃料を申し受けます。
返還が遅延した場合、超過30分以内は無料、それ以降は1時間につき3,000円を申し受けます。延長をご希望の場合は事前に公式LINEまたはお電話にてご連絡ください。
第5章 禁止行為
第13条(禁止される利用)
借受人および運転者は、次の行為を行ってはなりません。
(1)登録運転者以外の者にレンタカーを運転させる、または第三者に転貸すること
(2)酒気を帯びての運転、薬物の影響下での運転、または無免許運転
(3)競技、性能試験、教習、運送業務、興行その他特殊用途への使用
(4)違法行為または公序良俗に反する目的での使用
(5)法令で許可されていない改造、装備の取外し、塗装変更等
(6)車両を国外に持ち出すこと、または海上輸送(フェリーを除く)に供すること
(7)禁煙車両内での喫煙、無申告でのペット同乗
(8)当社の事前承諾なく、車中泊・車内宿泊禁止区域で宿泊すること
禁止行為に違反したことにより事故・損害が発生した場合、その理由のいかんにかかわらず借受人・運転者の責任は免除されず、借受人は当社に対し違約金として30万円を支払うものとします。当該違反により当社にさらなる損害が生じたときは、別途実損額を賠償するものとします。
第6章 料金
第14条(貸渡料金)
貸渡料金は当社所定の料金表に従い、貸渡契約締結時または当社が指定する時期にお支払いいただきます。料金には基本レンタル料、保険料、消費税が含まれ、ガソリン代・有料道路代・駐車場代・オプション利用料はお客様のご負担となります。
第15条(延滞・追加料金)
契約期間を超過した場合、超過料金を別途申し受けます。返還場所変更料、燃料補給代行料、特別清掃料その他の料金は、別途料金表または当社の見積りによります。
第7章 事故・故障時の対応
第16条(事故・故障発生時の措置)
事故または故障が発生した場合、借受人および運転者は、関係法令に従い負傷者の救護、二次事故の防止、警察への届出を行うとともに、ただちに当社(固定電話:086-527-5856/携帯電話(緊急24時間):090-5765-8230 または公式LINE)まで連絡するものとします。警察への届出または当社への連絡を怠った場合、保険・補償は一切適用されません。
第8章 賠償および営業補償
第17条(営業補償金 / NOC)
借受人または運転者は、事故その他の事由によりレンタカーに損傷を与えた場合、当社が修理または補修を行う期間中の営業損失補償として、次の損害金(休車損害)を当社に支払うものとします。
- 営業補償金(NOC):1日あたり 10,000円(上限60日分)
- 営業所まで自走可能な場合:100,000円(非課税)
- 営業所まで自走不可能な場合:150,000円(非課税)および保険のロードサービス分を控除したレッカー実費
借受人または運転者の故意・過失により、内外装の損傷、装備の故障、車載品の汚損・紛失、ペット等による著しい臭気・汚れ等が生じ、当社が貸渡しを継続できない状態に至った場合も、修理・補修等の期間中の営業補償金および当社が見積もる費用をご負担いただきます。
前各項に加え、借受人または運転者がレンタカーの使用により第三者または当社に損害を与えた場合、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第9章 保険・補償
第18条(借受人の保険適用)
当社のレンタル料金には保険料は含まれていません。借受人は、ご自身が加入する自動車保険(他車運転特約付き)を本レンタル車両に適用するものとし、対人・対物・車両・人身傷害等の補償はご自身の保険によりまかなうものとします。借受人は、ご出発前に当該特約の有無および補償範囲をご自身でご確認ください。
ご自身の保険から支払われない損害は、借受人または運転者の負担とします。
第19条(安心パック)
借受人は、当社の安心パック(+¥1,650/日)に任意で加入することができます。安心パックは、事故時に当社がご請求する自己負担額(対物・車両事故それぞれ最大15万円)を0円とするオプションです。なお、営業補償金(NOC)および損害賠償金(修理に要する諸費用)、ならびに第17条に定める各種費用は安心パックの対象外です。
ご自身の保険に「他車運転特約」が付帯されない場合、当社は安心パックへのご加入を強く推奨します。
第20条(保険・安心パックが適用されない場合)
次のいずれかに該当する場合、安心パックは適用されず、また借受人の保険についても適用されないことがあります。これらの場合、損害額の全額は借受人または運転者が負担するものとします。
(1)警察または当社への事故報告がなされない場合
(2)第8条(拒絶事由)または第13条(禁止行為)のいずれかに該当する場合
(3)本約款その他の取り決めに違反した場合
(4)借受人ご加入の保険約款の免責事項に該当する場合
第21条(求償・弁済)
当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を立替払いしたときは、借受人または運転者はただちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第22条(貸出装備に関する免責)
当社が貸し出した装備品(テーブル、寝具、調理器具、アウトドア用品その他のレンタル品)の使用により生じた怪我・事故等の一切について、当社は責任を負わないものとします。
第10章 契約解除・その他
第23条(契約の解除)
借受人が本約款に違反し、または当社の信頼関係を著しく損なう行為を行ったときは、当社は何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を求めることができます。
第24条(個人情報の取扱い)
当社は、貸渡契約の履行に必要な範囲でお客様の個人情報を取扱い、その他の取扱いは別途定める「プライバシーポリシー」に従います。
第25条(合意管轄)
本約款に関する紛争については、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(約款の改定)
当社は、関係法令の改正、社会情勢の変化、サービス内容の変更等に応じて、本約款を改定することがあります。改定後の約款は当社サイトでの掲示をもって告知し、掲示日以降の新規予約から効力を生じます。
制定日:2026年5月19日
保険・補償の詳細については 保険・補償ページ をあわせてご確認ください。