Rental Agreement
本約款は、ひよこBase が運営するキャンピングカーレンタルサービスにおける、当社と借受人との間の貸渡契約の条件を定めるものです。
ご利用の前に必ずお読みください。
1. 貸渡人(以下「当社」といいます)は、本貸渡約款(以下「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。約款に定めのない事項は、関係法令および一般慣習によるものとします。
2. 当社は、約款の趣旨、関係法令、行政通達および一般慣習に反しない範囲で、個別に特約を設けることがあります。特約を設けた場合、当該特約が約款に優先して適用されます。
本約款における主要用語は、次のとおり定めます。
1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、本約款および料金表に同意のうえ、当社所定の方法により、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、備品の要否その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約を申し込むことができます。当社は、電話および電子メールでの予約も受け付けますが、伝達内容の相違に起因する不利益について当社は責任を負いません。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、保有するレンタカーの範囲内でこれを承諾するものとします。当社が特に認めた場合を除き、借受人は所定の予約申込金を当社に支払うものとします。
借受人は、貸渡契約の締結前に借受条件の変更を希望する場合、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。空き状況等により、ご希望に沿えない場合があります。
1. 借受人は、当社所定の方法により予約を取り消すことができます。
2. 借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約締結の手続に着手されない場合、当社が特に認めた場合を除き、当該予約は自動的に取り消されたものとみなします。
3. 前2項に該当する場合、借受人は所定の予約取消手数料(キャンセル料。別紙参照)を当社に支払うものとし、当社は当該支払いの確認をもって、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
4. 当社の都合により予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還します。
5. 事故、盗難、天災その他借受人および当社のいずれの責にも帰さない事由により貸渡契約が締結できなかったときは、予約は取り消されたものとし、当社は受領済の予約申込金を返還します。
6. 当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定めるほか相互に何らの請求も行わないものとします。
1. 借受人が借受条件を明示し、当社が本約款および料金表に基づく貸渡条件を明示して合意したときに、貸渡契約が成立するものとします。ただし、借受人または運転者が第7条各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約成立時に、借受人は当社に対し所定の貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、国土交通省の通達に基づき、貸渡簿および貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および番号を記載する必要があるため、契約締結時に運転者の運転免許証の提示およびその写しの提出を求めます。借受人および運転者はこれに応じるものとします。
4. 当社は、契約締結にあたり、運転免許証のほか本人確認書類の提示を求め、その写しを取得することができます。
5. 当社は、契約締結にあたり、借受期間中の連絡用として携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6. 当社は、契約締結にあたり、貸渡料金の支払方法(現金、クレジットカード等)を指定することができます。
1. 借受人または運転者が次のいずれかに該当する場合、当社は貸渡契約の締結をお断りし、予約を取り消すことができます。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有しないとき、または提示・写しの提出がないとき
(2)酒気を帯びていると認められるとき
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等の影響により中毒症状を呈していると認められるとき
(4)チャイルドシートを準備せず、6歳未満の幼児を同乗させようとするとき
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員、その他反社会的組織に属していると認められるとき
(6)当社または当社関係者に対し暴力的行為、合理的範囲を超える要求、あるいは威圧的言辞を用いたとき
(7)風説の流布、偽計、威力等により当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
2. 借受人または運転者が次のいずれかに該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができます。
(1)予約時に指定した運転者と実際の運転者が異なるとき
(2)前条第4項から第6項の求めに応じないとき
(3)過去に当社との取引において、貸渡料金その他の債務の支払いを滞納した事実があるとき
(4)過去の貸渡しにおいて、第15条(禁止行為)に該当する行為があったとき
(5)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
(6)貸し渡すことができる車両がないとき
(7)その他、当社が定める条件を満たさないとき
3. 前2項に該当し既に予約が成立していた場合、予約の取消しとして扱い、借受人は所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。当社は当該支払いの確認をもって、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとし、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されます。
2. 引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、明示された借受場所において行うものとします。
1. 貸渡料金は、次の各号の合計額とし、当社はそれぞれの金額または算定根拠を明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料(安心パック)
(3)備品使用料
(4)配車引取料金
(5)その他当社所定の料金
2. 基本料金は、当社が管轄の運輸支局長に届け出て実施している料金表に基づきます。予約完了後に料金改定があった場合は、予約時点の料金が適用されます。
1. 借受人は、貸渡契約締結後に借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
2. 当社は、借受条件の変更が貸渡業務に支障をきたす場合、変更を承諾しないことがあります。
1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検を実施したうえで、レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 借受人および運転者は、引渡し時に点検整備の実施を確認し、当社所定のチェックリストに基づく車体外観および備品の検査により整備不良が無いこと、その他借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3. 前項の確認により整備不良が発見された場合、当社は直ちに必要な整備を実施します。
4. チャイルドシートは、借受人または運転者の責任において適切に装着するものとし、装着に関し当社は責任を負いません。
1. 当社は、レンタカーの引渡し時に、地方運輸局長が定める事項を記載した貸渡証を借受人または運転者に交付します。
2. 借受人および運転者は、引渡しから返還までの間(以下「使用中」といいます)、貸渡証を携帯しなければなりません。
3. 貸渡証を紛失した場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
4. レンタカーの返還時には、貸渡証も同時に当社へ返還するものとします。
借受人および運転者は、使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用および保管するものとします。
借受人および運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を行い、必要な整備を実施しなければなりません。
借受人および運転者は、使用中に次の行為をしてはなりません。
(1)当社の承諾および道路運送法上の許可を得ずに、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する用途に使用すること
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、または貸渡証記載の運転者および当社が承諾した者以外に運転させること
(3)レンタカーの転貸、担保供与その他当社の権利を侵害する一切の行為
(4)自動車登録番号標もしくは車両番号標の偽造・変造、レンタカーの改造・改装その他の原状変更
(5)当社の承諾なくレンタカーを競技・テスト走行に使用し、または他車の牽引・後押しに使用すること
(6)法令または公序良俗に反する用途に使用すること
(7)飲酒運転を行うこと
(8)当社の承諾なくレンタカーに損害保険を独自に付保すること
(9)レンタカーを日本国外に持ち出すこと
(10)当社の承諾なく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること
(11)その他、借受条件に違反する行為
1. 借受人または運転者は、使用中に道路交通法に定める違法駐車をした場合、直ちに違法駐車の地域を管轄する警察署に出頭し、反則金等を自ら納付するとともに、レッカー移動・保管・引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察から放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡のうえ、速やかにレンタカーを移動させ、借受期間満了時または当社指定の期日までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示します。借受人および運転者はこれに従うものとします。当社は必要と判断した場合、当社自らレンタカーを引き取ることがあります。
3. 違法駐車により借受期間を超過した場合、借受人は超過部分の貸渡料金を別途支払うものとします。
4. 借受人または運転者が違反処理を行わない場合、当社は繰り返しの指示を行い、それでも従わないときは、催告なくして貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を求めることができます。この場合、借受人および運転者は、放置駐車違反の事実を認める旨の自認書に署名するものとします。
5. 当社は必要に応じ、警察および公安委員会に対して自認書、貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告するなどの措置を取ることができるものとします。
6. 当社が放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合、または借受人・運転者の探索およびレンタカーの移動・保管・引取り等の費用を負担した場合、借受人および運転者はこれらの金額を賠償するものとし、当社の指定期日までに支払います。なお、その後に納付命令が取消され当社が還付を受けた場合は、当社は還付相当額を借受人または運転者に返還します。
7. 前項の請求額を期日までに支払わないときは、当社は以後、当該借受人および運転者へのレンタカー貸渡しを拒絶できるものとします。
1. 借受人および運転者は、借受期間満了時までに、所定の返還場所においてレンタカーおよび備品を当社に返還するものとします。
2. 前項に違反した場合、天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、超過期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、当該違反により当社に損害が生じた場合は、その一切を賠償するものとします。
3. 天災その他の不可抗力により借受期間内に返還できない場合、直ちに当社に連絡し、指示に従うものとします。
1. 借受人および運転者は、燃料を満タンに補給のうえ、当社立会いのもとレンタカーおよび備品を返還するものとします。通常使用による摩耗・劣化を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。燃料補給は、第20条第2項に基づき燃料精算金の支払いをもって代替できます。
2. 返還にあたっては、車内に借受人、運転者または同乗者の遺留品がないことを確認するものとし、返還後の遺留品の保管等について当社は責任を負いません。
1. 借受人および運転者は、借受期間を延長したときは、次の各号の合計額(以下「延長料金」といいます)を返還時に当社に支払うものとします。
(1)延長後の期間に対応する貸渡料金と延長前の貸渡料金に所定の超過料金を加算した金額から、既払い貸渡料金を差し引いた差額
(2)免責補償制度(安心パック)加入者は、延長期間に対応する免責補償手数料と既払い額の差額
2. 借受人および運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所へ連絡し、当社の承諾を得なければなりません。承諾を得ずに借受期間を超過し返還した場合、延長料金のほか違約金10万円を支払うものとします。
1. 返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金がある場合、借受人および運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。
2. 返還時に燃料が未補給の場合、借受人および運転者は、使用中の走行距離に応じ当社所定の換算表により算出した金額(燃料精算金)を、直ちに当社に支払うものとします。
1. 当社は、借受人および運転者が借受期間満了後もレンタカーおよび備品を返還せず、かつ返還請求に応じない等、不返還が認められる場合、民事および刑事上の法的措置を講じるものとします。
2. 前項に該当する場合、当社はレンタカーおよび備品の所在を確認するため、借受人および運転者の家族・親族・勤務先等への聞き取り調査、車両位置情報システムの作動等、必要な措置を講じます。
3. 前項の場合、借受人および運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカーおよび備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を支払うとともに、当社に与えた損害(探索および回収に要する費用を含む)を賠償するものとします。
4. 借受期間満了日から起算して3日以上、返還がなく借受人および運転者と連絡がつかない場合は、盗難があったものとみなし、当社は所轄警察署に盗難届を提出するものとします。
1. 借受人および運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡のうえ、当社の指示に従うものとします。
2. 前項の異常または故障が借受人または運転者の故意または過失による場合、当社に与えた損害(引取りおよび修理費用を含む)を賠償する責任を負います。
3. 貸渡前に存した瑕疵に起因する故障については、当社は代替レンタカーの提供を行います。
4. 借受人が代替車両の提供を受けないとき、または当社が代替車両を提供できないときは、貸渡契約を終了し、当社は既払い貸渡料金および免責補償料から使用期間相当額を控除した残額を借受人に返還します。
1. 借受人および運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置を取るとともに、次の各号の措置を行うものとします。
(1)直ちに事故状況を当社に報告し、指示に従うこと
(2)レンタカーの修理は、当社が認めた場合を除き、当社または当社指定の工場で行うこと
(3)当社および当社が契約する保険会社の調査に協力し、要求書類を遅滞なく提出すること
(4)相手方との示談その他の合意をする場合、あらかじめ当社の承諾を得ること
2. 借受人および運転者は、前項の措置に加え、自らの責任において事故処理および解決に当たります。
3. 当社は、事故処理について助言を行い、解決に協力します。
借受人および運転者は、使用中にレンタカーの盗難その他の被害を受けた場合、次の措置を取るものとします。
(1)直ちに最寄りの警察署に通報すること
(2)直ちに被害状況を当社に報告し、指示に従うこと
(3)当社および保険会社の調査に協力し、要求書類を遅滞なく提出すること
1. 使用中に事故、盗難その他の事由(以下「事故等」)によりレンタカーが使用できなくなった場合(道路運送車両法等の基準を満たさなくなった場合を含む)、貸渡契約は終了し、借受人および運転者は第5章の定めにより直ちにレンタカーおよび備品を返還するものとします。
2. 前項の場合において未精算金または燃料精算金があるときは、直ちに当社に支払うとともに、当社に与えた損害(引取り・修理等の費用を含む)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金および免責補償料を返還しません。
3. 事故等が借受人・運転者・当社のいずれの責にも帰さない事由による場合、当社は既払い貸渡料金および免責補償料から使用期間相当額を控除した残額を返還します。
4. 借受人および運転者は、本条に定めるほか、レンタカーを使用できなかったことによる損害について、当社に対しいかなる請求もできないものとします。
1. 借受人および運転者は、レンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人および運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由によるレンタカーまたは備品の故障・汚損・臭気等により当社がこれを利用できないことによる損害については、別途定めるノンオペレーションチャージ(NOC。別紙参照)として、借受人および運転者は当社に対し損害賠償金を支払うものとします。
3. 借受人および運転者が第15条第7号(飲酒運転の禁止)に違反して事故を起こした場合、いかなる理由によっても責任を免れることはできず、当社に対し違約金30万円を支払うものとします。また、当該違反により当社にさらなる損害が生じた場合は、別途賠償する義務を負います。
1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生した場合、当社が締結する損害保険契約により、以下の補償限度額の範囲内で保険金が支払われます。ただし、借受人または運転者が独自に加入する損害保険により賠償が可能な場合、そちらが当社契約の保険に優先して適用されます。
【補償限度額】
2. 保険約款の免責事由に該当する場合、本条第1項の保険金は支払われません。
3. 保険金が支払われない損害、および補償限度額を超える損害は、その全額を借受人および運転者の負担とします。
4. 当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を立替払いした場合、借受人および運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 本条第1項および第2項の免責額は、借受人および運転者の負担とします。ただし、契約時に免責補償制度(安心パック)に加入し免責補償手数料を支払っている場合で、かつ、(ア)警察および当社への届出がない事故、(イ)保険金が支払われない事故、(ウ)第7条第1項第1号から第4号または第15条各号に該当して発生した事故、(エ)借受期間を無断で延長した後に発生した事故、のいずれにも該当しないときは、当社が当該免責額を負担します。
6. 公道以外での走行(サーキット場等)、悪路走行、自動車レースでの走行等における過失、無謀運転による過失は、保険補償の対象外となることがあり、その場合は借受人および運転者の全額負担となります。
1. 借受人または運転者が使用中に本約款に違反したとき、または第7条各号のいずれかに該当することとなったときは、当社は催告なくして貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求できるものとします。借受人および運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカーおよび備品を返還するとともに、未精算金または燃料精算金があるときは直ちに当社に支払うものとします。
2. 前項の場合、当社は既払いの貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て所定の解約手数料(別紙参照)を支払ったうえで、貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、既払いの貸渡料金および免責補償手数料から使用期間相当額を控除した残額を借受人に返還します。
2. 借受人は、前項の解約に際し、当社所定の解約手数料を支払うものとします。
3. 解約手数料のほか、未精算金または燃料精算金があるときは、第20条の定めにより、直ちに当社に支払うものとします。
当社は、本約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務と、いつでも相殺することができるものとします。
借受人および運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対し支払うものとします。
借受人、運転者および当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
1. 当社は、本約款の細則を別途定めることができるものとし、当該細則は本約款と同等の効力を有します。
2. 当社は、細則を定めまたは変更したときは、営業所への掲示および当社のパンフレット・料金表等への記載により周知します。
本約款に関する紛争については、当社本店および営業店舗の所在地ならびに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は、レンタカー事業許可を受けた日から施行するものとします。
| 取消時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 借受予約日の 7日前 の営業時間内まで | 無料 |
| 借受予約日の 6日前〜3日前 の営業時間内 | 貸渡料金の 30% |
| 借受予約日の 2日前〜前日 の営業時間内 | 貸渡料金の 50% |
| 借受予約日の当日 | 貸渡料金の 100% |
※ 18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
1. 営業補償:1万円/日(60日分を上限とします)
2. 備品の使用不能:代替品購入金額の 75%
解約手数料 =(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡開始から解約による返還までの期間に対応する基本料金)× 50%
1. 当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時の貸渡証作成等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
(2)借受人および運転者に対し、レンタカーおよび関連サービスを提供するため
(3)借受人および運転者の本人確認および審査を行うため
(4)レンタカー、中古車、その他当社が取り扱う商品・サービスおよびイベント・キャンペーンの開催について、宣伝物送付、Eメール送信等の方法により案内するため
(5)当社の商品・サービスの企画開発、または顧客満足度向上の検討を目的として、アンケート調査を実施するため
(6)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別できない形態に加工した統計データを作成するため
2. 上記利用目的以外で個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示します。
以上
ひよこBase(Camping Car Rental HIYOKO BASE)
岡山県倉敷市茶屋町1529-8 TEL: 086-527-5856